お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 請求していない保険金と相続税 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.116 小規模特例 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.28 固定資産の交換につき 連生がん団信の債務免除 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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