お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 未成年への贈与 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 数次相続登記と空き家特例について 専業主婦の年金収入について Q.41 家族信託 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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