お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.28 固定資産の交換につき Q.25 配偶者のみなし預金について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.133 非上場株の評価 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.88小規模宅地の特例について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント