お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q58.遺留分の放棄について Q.118 相続税の時効と時効取得 連生がん団信の債務免除 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 孫への遺贈 相続開始後の家賃について Q.06 生命保険契約に関する権利について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント