お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.80 数次相続 Q.63住宅資金頭金の贈与について 桑田先生のTwitterへの質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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