お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q89.住宅資金贈与の特例② 数次相続登記と空き家特例について 非上場株式の評価額下げのリスク 相続後の相続人間の扶養義務等について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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