お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.45 配偶者居住権 娘婿は、2割加算の対象者? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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