お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 分筆している土地の評価について。 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.74葬式費用の精算 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q89.住宅資金贈与の特例② 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) 相続株式の共有対策(会社側) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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