お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.82マンション管理組合に関して 未成年への贈与 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 賃貸物件の借入金の相続 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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