お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 オンラインサロン退会の件 相続後の相続人間の扶養義務等について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.105 海外不動産の申告 分筆している土地の評価について。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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