お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 債務にできる葬儀費用について 娘婿は、2割加算の対象者? Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 面識のない相続人への対応について。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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