親所有のマンション建物(築25年)を子が設立した法人へ売買で移転します。その歳、時価(不動産鑑定評価額)<簿価により譲渡損が発生するため、マンション土地の一部も併せて売買しその譲渡益と相殺することを検討しています。税務上の注意点があれば教えてください。なお、建物の時価は固定資産税評価額とほぼ同水準です。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.100 個人法人間の不動産の売買 関連記事一覧 共有家屋の配偶者居住権 Q54.事業承継税制の質問です Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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