会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 賃貸物件の借入金の相続 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q91.相続時精算課税 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント