会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 請求していない保険金と相続税 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 オンラインサロン退会の件 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 未成年への贈与 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 外貨建て生命保険の受取について。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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