会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 未成年への贈与 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.55 小規模宅地等の特例について 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q89.住宅資金贈与の特例② 相続株式の共有解消 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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