会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 国際相続に係る納税義務者の範囲 娘婿は、2割加算の対象者? Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.88小規模宅地の特例について Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 相続株式の共有解消 非上場株式の評価額下げのリスク Q.57 生命保険の非課税枠 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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