アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 面識のない相続人への対応について。 贈与契約書のない贈与 Q.07 死亡後の対応について Q.75実質上の共同預金について Q.125 贈与 Q.92確定拠出年金死亡一時金 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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