アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 孫への遺贈 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.84祖母から孫への生命保険について Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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