アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 面識のない相続人への対応について。 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.47 一般社団法人の株について Q.69保険金からの分割 相続開始後の家賃について Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 代償分割と換価分割の事実認定について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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