アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 Q.83代償分割の土地評価 Q.92確定拠出年金死亡一時金 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について ハザードマップ洪水浸水地域につき 面識のない相続人への対応について。 相続株式の共有対策(会社側) Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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