アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 Q.35 自動?贈与の有効性 Q54.事業承継税制の質問です Q.83代償分割の土地評価 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.87贈与契約書 退会希望です。 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.78税務署への問い合わせ コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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