アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 配偶者居住現状につき Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.01 事業承継税制特例の件です Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 一般動産の財産評価について 専業主婦の年金収入について Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.63住宅資金頭金の贈与について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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