アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 Q.25 配偶者のみなし預金について 円満相続塾東京第二回目の1日目 共有家屋の配偶者居住権 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 相続後の相続人間の扶養義務等について 娘婿は、2割加算の対象者? Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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