アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 Q.71地盤沈下の土地評価 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.116 小規模特例 ハザードマップ洪水浸水地域につき 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 質問内容について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント