アパートの建物所有者は相続人である子供、土地所有者は被相続人というケースにおいて、貸付事業用の小規模宅地等の特例の考え方は以下の理解で合っていますでしょうか。 ・相続人である子供が被相続人と生計を一にしていた者であれば適用可・ 〃 別にしていた者であれば適用不可 相続時精算課税制度でアパートの建物を相続人である子供に生前贈与することを検討しておられます。よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 小規模宅地等の評価減~貸付事業用宅地等~ 関連記事一覧 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 連帯債務の相続 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.02 生前贈与加算について Q.75実質上の共同預金について Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.69保険金からの分割 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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