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はじめに
会社は社長の生命保険金を積み立てていますが、決算の直前に社長が亡くなったことから非上場株式の評価を行っています。一株当たり純資産価額の計算(別表5)上、生命保険金の資産計上をするものの、退職金決議が物理的にも難しく、期中に亡くなった場合に比べ株価が高く計算される事になりますが、この場合の対処方法についてです。
〇非上場株式の評価額の計算の基準日等
・会社社長の死亡(保険事故(相続開始)の発生日)R3年6月25日
・会社決算日(1年決算法人) R3年6月30日
・類似業種批准価額の計算 R2年6月30日
・一株当たり純資産価額の計算 R3年6月30日(会社決算が期末に近い為、進行期の期末)
・役員退職金の株主総会支払決議日 R3年8月31日
・生命保険金の支払日 R3年8月13日
〇一株当たり純資産価額の計算において
・生命保険金を資産計上・・・相続税評価額と帳簿価額の何れも支払保険金を計上(但し、保険積立金は除外)
・死亡退職金は負債に計上不可(支給決議が翌期の為)
〇被相続人の相続財産の計算において
・死亡退職金を相続財産に取り込む(3年内の為)
〇ご質問
上記の場合、死亡退職金の考慮をしない(時間的にできない)分、一株当たり純資産価額が高くなります。国税庁HP「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」(紹介事例)には「評価会社が仮決算を行っていない為~」の記載があります。退職金はR3年8月31日に決議していますが、この金額を今回の評価時の相続税評価額と帳簿価額の何れにも盛り込むことは可能でしょうか?
尚、法人税法上は生命保険金はR3年6月30日の決算で取り込まず、役員退職金の決議に合わせR4年6月30日の決算に両者を取り込む予定です。
以上 よろしくお願いします。
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