株式が相続財産にあった場合、
遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、
会社側として、事前にどのような対策が取れるか、考えています。
現状では、代表取締役である私が持ち株の50%を保有していて、私の相続時に
定款で定める「議決権を行使できる株主の過半数の出席」が充足できない可能性があり、
次の代表取締役が決められない懸念があります。
それで、以下の案を思いつきましたが、これらの案に対するご意見と、一般的な対策を御教示ください。
案1.
定款で、共有状態にある議決権は、持分で按分し、議決権行使できるようにする。
これにより、私の持分の50%を、例えば、私の法定相続人が2人の場合には、各人が25%ずつ議決権行使できるようになり、
代表の選定や意思統一が不要になる。
案2.
定款で、普通決議に必要な株式数から、共有持ち分を除くようにする。
「(共有状態にある議決権を除いた)議決権を行使できる株主の過半数の出席
(但し、全議決権を行使できる株主の1/3以上の出席は必要とする)」
等とする。
これにより、私の持分を除いた、残りの50%の株主で普通決議はできるようになり、
次の代表取締役が速やかに決められるようになる。
案3.
代表取締役の死亡時または代表取締役が職務を遂行できない場合に備え、定款で
「代表取締役の死亡時または代表取締役が以下の事由により代表取締役の職務を遂行できない場合には、
議決権を行使することができる株主の内、共有状態にない議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の半数を以って、代表取締役を決議する。
①認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能力の喪失。但し、当会社が指定する医師の診断によるものとする。
②行方不明
③その他、代表取締役の職務を遂行できない事由」
と定める。
案4.
属人的種類株式を活用し
定款で「当会社の代表取締役である株主の有する株式は1株につき200個の、
取締役である株主の有する株式は1株につき100個の議決権を有する。」
とし、私の持分の50%が共有状態にあっても
取締役である株主の議決権だけで普通決議ができるようにする。
案5.
案4の属人的種類株式に
「但し、この規定は、設立時の普通株主の直系に限る」
を加え、親族外の取締役の謀反(?)を予防する。
これらの案へのコメントとよりシンプルでより一般的な対策がございましたら、
御教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
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コメント
ご回答ありがとうございました。
定款については、司法書士の先生に相談したいと存じます。