公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.82マンション管理組合に関して 遺留分請求について Q.124 準確定申告書の付表の書き方 コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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