公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 非上場株式の評価について Q89.住宅資金贈与の特例② コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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