公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 相続後の相続人間の扶養義務等について 円満相続塾東京第二回目の1日目 面識のない相続人への対応について。 Q.83代償分割の土地評価 賃貸物件の借入金の相続 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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