公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 相続後の給付金の課税関係 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.56 相続税申告で大変なこと 井戸の評価について Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 共有家屋の配偶者居住権 コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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