公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.71地盤沈下の土地評価 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.78税務署への問い合わせ Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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