公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 持分がある場合の小規模宅地について Q.41 家族信託 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 数次相続登記と空き家特例について ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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