公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 非上場株式の評価について Q.88小規模宅地の特例について 相続株式の共有対策(会社側) Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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