公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.74葬式費用の精算 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 代償分割と換価分割の事実認定について Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.25 配偶者のみなし預金について Q.28 固定資産の交換につき Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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