公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 遺留分請求について Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 数次相続登記と空き家特例について Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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