公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.56 相続税申告で大変なこと 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.80 数次相続 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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