公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.87贈与契約書 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.125 贈与 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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