公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 連帯債務の相続 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 非上場株式の評価について Q54.事業承継税制の質問です 相続株式の共有対策(会社側) Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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