公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 未成年への贈与 Q.88小規模宅地の特例について Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 非上場株式の評価について 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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