公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 未成年への贈与 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.07 死亡後の対応について Q.35 自動?贈与の有効性 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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