お世話になっております。松本公認会計士事務所の松本允宏です。 井戸の評価について質問させて頂ければ幸いです。 井戸自体は現状使用可能なもので、市役所から防災協力井戸・生活用水として指定を受けております。 構築物としての評価以外に ・地下埋設物がないものとした場合の相続税評価額 ― 撤去費用の見積額 × 80% 等の減額は可能か、またその他減額方法はあるのかご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 地下埋設物がある土地の相続税評価を徹底解説しました! 関連記事一覧 専業主婦の年金収入について Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 贈与契約書のない贈与 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 非上場株式の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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