初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 国際相続に係る納税義務者の範囲 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.01 事業承継税制特例の件です Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 相続株式の共有対策(会社側) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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