初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 賃貸物件の借入金の相続 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.74葬式費用の精算 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 専業主婦の年金収入について Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.04 遺言書について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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