初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) 一般動産の財産評価について Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について 請求していない保険金と相続税 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.105 海外不動産の申告 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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