初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 Q.24 退職金について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.118 相続税の時効と時効取得 相続計算について Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.116 小規模特例 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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