初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 非上場株式の評価について 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.51 生産緑地の2022年問題について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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