外貨建ての生命保険を円で受け取った場合の相続税評価について質問です。 2025.5.1死亡、TTB140円、10,000💲 死亡保険受取→2025.6.30、保険金1,440,000円(生命保険会社の社内レート144円で換算) この場合、相続税評価額は死亡日のレートで換算した1,400,000円でしょうか? 受け取った保険金との差額40,000円が為替差益で、相続人の雑所得となるのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.83代償分割の土地評価 Q.55 小規模宅地等の特例について Q.59 小規模宅地の特例につき Q.01 事業承継税制特例の件です 未成年への贈与 賃貸物件の借入金の相続 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について コメント あっきー 2025.10.07 11:51 ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? コメントするためには、 ログイン してください。
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ご回答ありがとうございました!
外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り
→相続税では死亡日のTTBで円換算
その後、相続人が死亡保険金を円に換金
→相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか?