個人事業主が死亡し、死亡退職金が遺族に支払われた場合、あんしん財団の公式ホームページで一時所得に該当するとの記載がありますが、相続税の死亡保険金の対象とならないのでしょうか? 関連記事一覧 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 請求していない保険金と相続税 相続税対策のための土地・建物取得の名義 遺産分割協議書について Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 娘婿は、2割加算の対象者? Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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