連帯債務の相続について教えてください。
連帯保証の場合、
民法改正前は、法定相続割合に応じて、相続人が連帯保証債務を相続。
民法改正後は、元本が確定し、法定相続割合に応じて、相続人が保証債務を相続。
と理解していますが、連帯債務はどうなるのでしょうか?
経営者保証を外そうという機運が金融庁や中小企業庁から上がって久しいですが、
法人の借り入れに対する経営者の連帯保証ではなく、
法人と経営者との連帯債務にするような動きが出てきたらどうなるのかという思考実験です。
また、相続の際、(連帯)保証債務は相続税に影響を与えませんが、
連帯債務であれば、相続税を減らす効果があるのではないかと考え、
むしろ、積極的にこちらから金融機関に提案するもの一考ではとも考えております。
民法改正前・改正後、それぞれご解説頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
コメント
こんにちは、ご質問ありがとうございます!
税理士の桑田です(^^)
連帯債務に関しては、債務控除を受けようとする人の負担する債務の額が明らかになっている場合その金額を債務控除の対象とすることができます。
また他の連帯債務者のうちに債務の弁済が不能な状態にあり、かつ求償しても弁済が受けられない見込みが高い人がいるときは、その債務控除を受けようとする人が負担しなければならない部分も債務控除の対象となります。
この債務控除の点に関して相続税法の改正は行われていないため、民法改正前後においても取扱いに変化はございません。
連帯債務による事業資金の借入については、その法人の状況、金融機関から提示された条件、またご親族の心証等を考慮(相続が発生した場合に債務を引き継ぐこととなるため。)し総合的に判断するのがよろしいかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします!
ご回答ありがとうございます。
「債務の額が明らかになっている」
とはどういうことでしょうか?
例えば、私が被相続人で、相続財産:1億円、私が代表を務める会社との連帯債務:1億円
のケースで、私が亡くなった場合、債務控除できるのは、1億円でしょうか、それとも5000万円でしょうか?
債権者の立場に立てば、1億円全額を私に請求できるかと存じますが、そのように考えると1億円債務控除できるように思います。
一方、連帯債務者間で考えれば、会社に半分は請求できる(?)ので、5000万円まで???
実は、連帯保証している会社の借り入れがあるのですが、別の金融機関に、借り換えの相談に行った際に、会社へは無理だが、私個人へであれば相談に乗れると言われ、連帯債務のアイディアを思いついた次第です。
家族に話したら、債務控除できない保証債務より、債務控除できるなら連帯債務でも良いのではとの回答でした。
どうぞよろしくお願い致します。
連帯債務については、連帯債務者間の内部負担割合は、①特約があればその割合によるもの、②特約がなければ、その資金の受益(使用)割合によるもの、③いずれにも該当しない場合には、均等の割合によるもの、と解されています。
このことは、民法の改正前後においても変更はないものと思われ、そうであれば、当事者が資力を喪失していない限り、この①から③の扱いに従って判定をした内部負担割合による帰属部分の帰属当事者を通常の債務者であるかのように考えて課税関係を律すればよいのではないかと考えます!
どうぞよろしくお願いいたします(^^)
早速のご回答ありがとうございました。
①特約はありません。
②資金使途は会社の運転資金や設備資金ですので、受益割合は実質100%会社となり、内部負担は、会社:私=100%:0%となりそうだと解釈いたしました。
このアイディア、地主さんの資産管理法人とかの相続対策でもうまく使えるかもとも思いましたが、難しそうですね。
引き続きどうぞよろしくお願い致します。
そうですね、対策として使うことは難しいですね・・・
どうぞ引き続きよろしくお願い致します!!