相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.01 事業承継税制特例の件です 相続後の給付金の課税関係 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.28 固定資産の交換につき Q.74葬式費用の精算 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q58.遺留分の放棄について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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