相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 持分がある場合の小規模宅地について Q.116 小規模特例 Q.07 死亡後の対応について 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.82マンション管理組合に関して Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント