相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 相続株式の共有対策(会社側) 面識のない相続人への対応について。 Q.27 親族間での譲渡につき Q.56 相続税申告で大変なこと Q.02 生前贈与加算について Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.01 事業承継税制特例の件です Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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