Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与

Q&A

下記のような設定において賃貸建物を相続時精算課税により母から子へ贈与した場合、
1.建物は時価=簿価と考えるのでしょうか、それとも実勢価格を何らかの形で算出して時価とするのでしょうか
2.贈与者(父)と受贈者(子)の課税関係はどうなりますでしょうか。建物時価<借入金の場合は母に長期譲渡所得税、建物時価>借入金の場合は子に贈与税が課税されるという考えで正しいでしょうか。

対象財産:賃貸建物
     所有者:母
     取得年月:1996年新築、2017年に相続
     直近の簿価:160百万円
     直近の借入金:200百万円

ご教示ください。よろしくお願いいたします。

↓ 円満相続からの回答はこちら ↓

関連記事一覧

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。