お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 退会希望です。 Q.06 生命保険契約に関する権利について 債務にできる葬儀費用について Q.80 数次相続 数次相続登記と空き家特例について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.41 家族信託 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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