お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 面識のない相続人への対応について。 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.125 贈与 Q.05 銀行借入の経営者保証について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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