お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 娘婿は、2割加算の対象者? Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 退会希望です。 Q.57 生命保険の非課税枠 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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