建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 配偶者居住現状につき Q.05 銀行借入の経営者保証について 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... 数次相続登記と空き家特例について Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 相続開始後の家賃について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.78税務署への問い合わせ コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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