法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q58.遺留分の放棄について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 代償分割と換価分割の事実認定について 桑田先生のTwitterへの質問です 相続株式の共有解消 娘婿は、2割加算の対象者? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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