法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 物納 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 質問内容について 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 相続計算について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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