法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.07 死亡後の対応について 国際相続に係る納税義務者の範囲 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき オンラインサロン退会の件 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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