法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 一般動産の財産評価について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 同族株主のいない法人の株式譲渡について 相続株式の共有解消 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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