法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.55 小規模宅地等の特例について Q.01 事業承継税制特例の件です Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 中古資産の耐用年数 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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