法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.125 贈与 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 分筆している土地の評価について。 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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