法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.04 遺言書について Q.78税務署への問い合わせ Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.47 一般社団法人の株について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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