法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q54.事業承継税制の質問です Q.25 配偶者のみなし預金について Q.41 家族信託 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.116 小規模特例 Q.123 法人化したときの地代の設定2 相続開始後の家賃について 相続後の相続人間の扶養義務等について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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