法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 埋蔵文化財包蔵地 Q.87贈与契約書 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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