創業にはかかわっていたのですが、現在の経営者一族ではない方が亡くなり、その株の相続時の評価について教えてください。 発行株に比べるとびびたるもので、経営者とは関係ない場合は、「配当還元方式」でよいのでしょうか? その場合の注意点や、必要な数字・書類などあれば教えてもらえればと思います。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 非上場株の評価【評価方法の判定】 関連記事一覧 Q91.相続時精算課税 外貨建て死亡保険金について(続きです) Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.116 小規模特例 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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