配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.84祖母から孫への生命保険について 退会希望です。 持分がある場合の小規模宅地について Q.100 個人法人間の不動産の売買 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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