配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.86 住宅資金贈与の特例 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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