過去の贈与契約書のない贈与の対策を御教示ください。
<背景>
夫(私):サラリーマン。妻:専業主婦。
夫から妻に毎月3万円贈与。現金で手交。
夫婦間では「あげる・もらう」の意思確認はするも、契約書は作成せず。
妻は、この3万円を自分が普段管理している諸々出入りのある口座に入金。
通帳・印鑑・キャッシュカードは、当然、妻が管理。
この口座から「契約者:妻、被保険者:妻、受取人:妻」の月額3万円の個人年金の保険料が引落されている。
この他に、夫から妻にお小遣いを渡しているが、
お小遣いの残りが、相続財産になることを双方認識しているので、使い切っている。
夫から妻に渡している家計費も、残りが、相続財産になることを双方認識しているので、
ある程度たまると、大きな買い物をして、残高が増えないようにしている。
当然、妻のヘソクリもない。
この3万円の贈与は、妻の個人年金契約に伴い、20年前に開始し、昨年、払込期間が終了。
今年から年金の支払いが始まる予定。
契約当初は、この頃になると、夫の役職定年で給与が減り、お小遣いを減らさざるを得なくなると想定し、
受給額は全額、使い切れるだろうと考えていた。(実際には、現時点で、使う見込み無し)
つまり、夫死亡時に、妻口座に残高が残ることは想定していなかったのも、契約書を作らなかった遠因。
当時は、不勉強で、名義預金等も時効の対象になると安易に考えていた(誤解していた)。
<法的要件>
夫婦間では「あげる・もらう」の意思確認はできているので、問題ない。
<贈与税>
年間合計で、36万円なので、申告不要。
<問題点・懸念点>
外形的に夫婦間での贈与の意思確認を証明するものがない。
税務署的には「契約者:”夫”、被保険者:妻、受取人:妻」の契約との主張の可能性があり、贈与税の対象となる懸念あり。
受取時に、都度都度、贈与契約書を作成することも、一案ではあるが、
終身年金であることや保証期間(*)も付与されていることもあり、できれば、今、解決したい。
(*)15年以内に死亡しても、15年分は保証、残額を一時金で受け取れる。
保証期間があるため、保証金額が確定した払込終了時点で、保証金額につき、一括贈与と主張される懸念もある。
また、保険契約時に、720万円(=3万円x12ヶ月x20年)の一括贈与と主張される懸念もある。
<今、考えていること>
昨年分の贈与契約書のみをバックデートで作成する???
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このような状況下で、どのような対策をすべきでしょうか?
御教示頂けましたら幸いです。
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コメント
ご回答ありがとうございました。
「過去の送金は、生前贈与であったことを確認する」旨の覚書を作成します!