倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.114 駐車場付きアパートの評価につき 賃貸物件の借入金の相続 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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