倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.56 相続税申告で大変なこと Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 非上場株式の評価額下げのリスク 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 遺留分請求について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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