倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 相続株式の共有対策(会社側) 物納 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q89.住宅資金贈与の特例② 債務にできる葬儀費用について 遺産分割協議書について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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