倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.135 非上場株式の評価に関して。 遺産分割協議書について Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.88小規模宅地の特例について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント