倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 持分がある場合の小規模宅地について Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q54.事業承継税制の質問です Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.105 海外不動産の申告 共有家屋の配偶者居住権 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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