倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.24 退職金について Q.84祖母から孫への生命保険について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.47 一般社団法人の株について 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.51 生産緑地の2022年問題について ハザードマップ洪水浸水地域につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント