経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.74葬式費用の精算 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q90.保険契約者変更 贈与契約書のない贈与 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.137 埋蔵文化財につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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