経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.24 退職金について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 非上場株式の評価について 相続株式の共有解消 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.59 小規模宅地の特例につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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