経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.125 贈与 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.74葬式費用の精算 Q54.事業承継税制の質問です 国際相続に係る納税義務者の範囲 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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