経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.83代償分割の土地評価 一般動産の財産評価について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント