経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.07 死亡後の対応について 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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