経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.105 海外不動産の申告 賃貸物件の借入金の相続 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.137 埋蔵文化財につき Q.47 一般社団法人の株について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q.57 生命保険の非課税枠 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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