経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 貸付事業用の小規模宅地等の特例 贈与契約書のない贈与 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.88小規模宅地の特例について Q91.相続時精算課税 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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