経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.45 配偶者居住権 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.69保険金からの分割 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.100 個人法人間の不動産の売買 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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