Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について

Q&A

経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。

その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?
①売買価格全額に課税
②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税
③それ以外

自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。

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