子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) A.70仮想通貨 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.86 住宅資金贈与の特例 連帯債務の相続 外貨建て死亡保険金について(続きです) 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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