子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.05 銀行借入の経営者保証について 円満相続塾東京第二回目の1日目 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.25 配偶者のみなし預金について Q91.相続時精算課税 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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