子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 A.70仮想通貨 外貨建て生命保険の受取について。 配偶者居住現状につき 分筆している土地の評価について。 Q.01 事業承継税制特例の件です Q.69保険金からの分割 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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