子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.83代償分割の土地評価 Q.78税務署への問い合わせ Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 相続開始後の家賃について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.88小規模宅地の特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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