子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 物納 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 相続株式の共有対策(会社側) Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 相続株式の共有解消 贈与契約書のない贈与 Q.63住宅資金頭金の贈与について 国際相続に係る納税義務者の範囲 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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