子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.78税務署への問い合わせ Q.88小規模宅地の特例について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 質問内容について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q58.遺留分の放棄について Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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