子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.06 生命保険契約に関する権利について 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.47 一般社団法人の株について 同族株主のいない法人の株式譲渡について 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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