子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 数次相続登記と空き家特例について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... 債務にできる葬儀費用について Q.06 生命保険契約に関する権利について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 桑田先生のTwitterへの質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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