子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 面識のない相続人への対応について。 相続株式の共有解消 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.51 生産緑地の2022年問題について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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