子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 分筆している土地の評価について。 Q.83代償分割の土地評価 相続開始後の家賃について Q.55 小規模宅地等の特例について 共有家屋の配偶者居住権 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.80 数次相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント