配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.75実質上の共同預金について 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.27 親族間での譲渡につき 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 専業主婦の年金収入について Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント