配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について 遺留分請求について Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 孫への遺贈 Q.02 生前贈与加算について 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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