配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 遺留分請求について Q.57 生命保険の非課税枠 Q.133 非上場株の評価 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.27 親族間での譲渡につき Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.126 住宅取得への贈与非課税 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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