配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.83代償分割の土地評価 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.69保険金からの分割 Q.75実質上の共同預金について Q.71地盤沈下の土地評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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