配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q58.遺留分の放棄について Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.59 小規模宅地の特例につき 井戸の評価について 専業主婦の年金収入について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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