配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.135 非上場株式の評価に関して。 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.80 数次相続 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.24 退職金について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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