配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.59 小規模宅地の特例につき 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について 持分がある場合の小規模宅地について 外貨建て生命保険の受取について。 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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