配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.125 贈与 専業主婦の年金収入について Q8.青色申告特別控除について 分筆している土地の評価について。 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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