倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 桑田先生のTwitterへの質問です Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 共有家屋の配偶者居住権 債務にできる葬儀費用について 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.123 法人化したときの地代の設定2 賃貸物件の借入金の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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