倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 Q.105 海外不動産の申告 Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q54.事業承継税制の質問です Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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