遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 共有家屋の配偶者居住権 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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