遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 Q.07 死亡後の対応について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.34分筆する場合の不動産評価 持分がある場合の小規模宅地について Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.116 小規模特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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