遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 Q91.相続時精算課税 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.88小規模宅地の特例について Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について 娘婿は、2割加算の対象者? Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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