遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり 請求していない保険金と相続税 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 退会希望です。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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