遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 請求していない保険金と相続税 中古資産の耐用年数 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q8.青色申告特別控除について Q.02 生前贈与加算について Q.82マンション管理組合に関して 持分がある場合の小規模宅地について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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