Q71地盤沈下の土地評価の回答で、
「地盤沈下改良工事見積金額の80%相当額を、地盤沈下がないものとした場合の土地の評価額から控除して評価する方法」
を示していただきましたが、
この考え方が導かれるのは、
過去の裁決事例等によるものなのか、それとも、不動産取引実務の応用なのか、はたまた別の発想があるのでしょうか。
鑑定評価は最悪とろうと思ってました。また土壌汚染の応用も検討しようか迷ってました。ただ、上記回答の発想はなかったので、興味を持った次第です。
回答できる範囲でけっこうです。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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