2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.57 生命保険の非課税枠 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.34分筆する場合の不動産評価 埋蔵文化財包蔵地 Q.137 埋蔵文化財につき 中古資産の耐用年数 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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