2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.87贈与契約書 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.116 小規模特例 Q90.保険契約者変更 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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