2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 井戸の評価について 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.24 退職金について Q.69保険金からの分割 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.47 一般社団法人の株について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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