2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.04 遺言書について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 代償分割と換価分割の事実認定について 分筆している土地の評価について。 Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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