2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.69保険金からの分割 Q.118 相続税の時効と時効取得 未成年への贈与 Q.51 生産緑地の2022年問題について オンラインサロン退会の件 質問内容について 中古資産の耐用年数 埋蔵文化財包蔵地 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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