建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.07 死亡後の対応について Q.125 贈与 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 賃貸物件の借入金の相続 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 非上場株式の評価額下げのリスク コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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