建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.92確定拠出年金死亡一時金 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.47 一般社団法人の株について Q58.遺留分の放棄について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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