建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q54.事業承継税制の質問です Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.25 配偶者のみなし預金について 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.118 相続税の時効と時効取得 連帯債務の相続 Q.74葬式費用の精算 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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