建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.34分筆する場合の不動産評価 外貨建て死亡保険金について(続きです) Q.86 住宅資金贈与の特例 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 一般動産の財産評価について Q.125 贈与 Q8.青色申告特別控除について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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