建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.02 生前贈与加算について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 質問内容について 桑田先生のTwitterへの質問です Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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