建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.82マンション管理組合に関して 相続開始後の家賃について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.57 生命保険の非課税枠 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.45 配偶者居住権 Q.123 法人化したときの地代の設定2 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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