建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.59 小規模宅地の特例につき Q91.相続時精算課税 Q.69保険金からの分割 一般動産の財産評価について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.04 遺言書について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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