建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 持分がある場合の小規模宅地について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 桑田先生のTwitterへの質問です Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 数次相続登記と空き家特例について Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 非上場株式の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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