建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 共有家屋の配偶者居住権 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.82マンション管理組合に関して Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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