お世話になります。
非上場株式の評価にて、第5表・一株当たりの純資産価額に記載する資産及び負債の帳簿価額は、亡くなった日時点で仮決算を行ったものが原則であると認識しております。例外として、直前の決算から亡くなった日までに資産及び負債に著しい変動がない場合は、直前の決算の帳簿価額で良いと認識しております。
ある会社様にて、令和2年12月半ばに亡くなられた役員の方がいらっしゃるのですが、当方の顧問会社ではないため、期首から亡くなった日までのデータがなく、また、当方にて今から数ヶ月分の月次データを入力を行うことは困難です。したがって、直前決算の数値を用いて非上場株式の評価を行うしかないのですが、資産及び負債の著しい変動とはどの程度許容されるのでしょうか。また、仮決算を行わずに直前決算の数値を用いて評価したものが税務調査で否認されたことはあるでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。
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コメント
ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。
仮決算は、実務上、ほとんど計算されないのですね。
直後決算については、令和3年4月です。
業績悪化により純資産価額は前期に比べて半分になっております。しかし、当方、資産及び負債に著しい変動(意図的に資産を処分したり、債務を増加させているわけではない。)があると考え、直後期末を用いて計算をしませんでした。
まだ申告期限内ですので、再提出により差し替えは可能でしょうが、調査官の目が光りそうです。