公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.118 相続税の時効と時効取得 外貨建て生命保険の受取について。 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.133 非上場株の評価 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.80 数次相続 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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