公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.87贈与契約書 Q.63住宅資金頭金の贈与について 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q89.住宅資金贈与の特例② Q.56 相続税申告で大変なこと Q.78税務署への問い合わせ 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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