公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.28 固定資産の交換につき Q.47 一般社団法人の株について 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.87贈与契約書 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... 娘婿は、2割加算の対象者? コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント
回答ありがとうございます。