公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 桑田先生のTwitterへの質問です Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.06 生命保険契約に関する権利について 共有家屋の配偶者居住権 Q.133 非上場株の評価 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.45 配偶者居住権 持分がある場合の小規模宅地について コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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