公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 遺産分割協議書について 共有家屋の配偶者居住権 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 貸付事業用の小規模宅地等の特例 コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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