公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.01 事業承継税制特例の件です 同族株主のいない法人の株式譲渡について 相続開始後の家賃について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q58.遺留分の放棄について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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