公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q89.住宅資金贈与の特例② 孫への遺贈 Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について 持分がある場合の小規模宅地について 未成年への贈与 桑田先生のTwitterへの質問です コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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