公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 未成年への贈与 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 桑田先生のTwitterへの質問です Q.25 配偶者のみなし預金について 相続株式の共有対策(会社側) Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
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