公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 専業主婦の年金収入について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 オンラインサロン退会の件 請求していない保険金と相続税 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント
回答ありがとうございます。