公証人役場に提出した遺言書がある場合、その遺言書に基づき相続登記することは可能でしょうか? この場合、遺産相続協議書は必要なく、また、相続税の申告納税とも関係なく相続登記を進められるでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺言書がある場合の相続登記 関連記事一覧 Q.137 埋蔵文化財につき Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.74葬式費用の精算 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について コメント 村元重彦 2022.02.03 10:26 回答ありがとうございます。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント
回答ありがとうございます。