A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 井戸の評価について 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q91.相続時精算課税 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.55 小規模宅地等の特例について Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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