A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 相続株式の共有対策(会社側) 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 質問内容について 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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