A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 孫への遺贈 Q.24 退職金について 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.51 生産緑地の2022年問題について 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 面識のない相続人への対応について。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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