A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.82マンション管理組合に関して Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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