A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 分筆している土地の評価について。 Q58.遺留分の放棄について 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.27 親族間での譲渡につき Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.59 小規模宅地の特例につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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