A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q91.相続時精算課税 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.45 配偶者居住権 一般動産の財産評価について 配偶者居住現状につき 相続税対策のための土地・建物取得の名義 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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