A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 円満相続塾東京第二回目の1日目 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.118 相続税の時効と時効取得 非上場株式の評価額下げのリスク Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.41 家族信託 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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