A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 相続計算について Q.59 小規模宅地の特例につき 相続株式の共有対策(会社側) Q.137 埋蔵文化財につき 非上場株式の評価額下げのリスク コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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