A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.137 埋蔵文化財につき 孫への遺贈 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.02 生前贈与加算について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 同族株主のいない法人の株式譲渡について 遺産分割協議書について Q.86 住宅資金贈与の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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