A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.45 配偶者居住権 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 井戸の評価について 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q.82マンション管理組合に関して 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.83代償分割の土地評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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