経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.105 海外不動産の申告 中古資産の耐用年数 相続計算について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q54.事業承継税制の質問です Q.01 事業承継税制特例の件です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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