経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 賃貸物件の借入金の相続 ハザードマップ洪水浸水地域につき 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.116 小規模特例 相続後の給付金の課税関係 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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