経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.41 家族信託 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.56 相続税申告で大変なこと 娘婿は、2割加算の対象者? Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント