経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.137 埋蔵文化財につき 数次相続登記と空き家特例について 孫への遺贈 Q91.相続時精算課税 Q.63住宅資金頭金の贈与について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.57 生命保険の非課税枠 Q.34分筆する場合の不動産評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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