経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.06 生命保険契約に関する権利について 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q.25 配偶者のみなし預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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