経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.04 遺言書について Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 相続税対策のための土地・建物取得の名義 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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