思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.114 駐車場付きアパートの評価につき 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.28 固定資産の交換につき 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 専業主婦の年金収入について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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