同族株主のいない法人の株式譲渡についてご相談です。
【前提条件】
①同族株主のいない法人(Z社)があります。
②Z社の議決権比率15%以上保有している株主は会長と取引先法人(A社)の2者のみで、いずれも16%の保有率です。
③それ以外は個人(主に従業員、役員で会長と血縁関係等はない)です。多くても10%程度です。
④ここ数年の売買事例はありません。
⑤会長とA社との間に資本的関係はありません。また、A社の役員等で
もなく、純然たる第三者間取引となると考えます。
⑥原則的評価方式の場合は株価100,000円
特例的評価方式の場合は株価5,000円
額面は10,000円です。
⑦会長も高齢化してきており、保有株式の一部を発行法人あるいは自社の役員、従業員に売却し、自己が持つ株式の保有割合を15%以下にすることを考えております。
【相談事項】
①会長→発行法人へ株式売却(金庫株)
②会長→役員Aへ株式売却 ※譲渡した結果、役員Aの保有比率が15%を超えることとなる
③会長→従業員Bへ株式売却 ※譲渡しても従業員Bの保有比率は15%を超えない
いずれの場合でも額面の10,000で売却することを検討しておりますが、
①〜③のそれぞれの適正な譲渡価額及び10,000円で売却した場合の課税上の問題点をご教授ください。
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